(3)教育訓練給付の要件・内容が変わります
○ 本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和します。
○ また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を一本化します。
○ いずれの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。
【旧】
被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上 40%(上限20万円)
【新】
被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
(初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)
2007年09月03日
雇用保険法改正のおさらい 2
(2)育児休業給付の給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げます。
○ 平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに
育児休業を開始された方までが対象となります。
【旧】 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 10%
【新】 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 20%
※ 育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます(平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方に適用)。
○ 平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに
育児休業を開始された方までが対象となります。
【旧】 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 10%
【新】 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 20%
※ 育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます(平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方に適用)。
雇用保険法改正のおさらい。
もうすぐ10月1日がやってきますので、確認しておきましょう。
(1)基本手当の受給資格要件の一本化
○ これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化します。
(原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。)
【旧】
・ 短時間労働者以外の一般被保険者
⇒ 6月 (各月14日以上)
・ 短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間)
⇒ 12月 (各月11日以上)
【新】
雇用保険の基本手当を受給するためには、
週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要。
※ 倒産・解雇等により離職された方(注)は、6月(各月11日以上)が必要。
(1)基本手当の受給資格要件の一本化
○ これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化します。
(原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。)
【旧】
・ 短時間労働者以外の一般被保険者
⇒ 6月 (各月14日以上)
・ 短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間)
⇒ 12月 (各月11日以上)
【新】
雇用保険の基本手当を受給するためには、
週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要。
※ 倒産・解雇等により離職された方(注)は、6月(各月11日以上)が必要。
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2007年08月28日
受験生の皆様おつかれさまでした。
日曜日は社労士試験の日でしたね。受験された方、おつかれさまでした(〃⌒ー⌒〃)
当日は試験監督をしてましたが、受験生の方々の緊張感やら気合いやらが伝わってきてちょっと圧倒されました。
と、まあそのぐらいにしておいて(←え)
試験監督官についての(全く役に立たない)豆知識を(笑)
お昼は控え室でお弁当が支給されるんですけど、なかなか美味しいです。というか(大阪府の)社労士会の行事で出てくるお弁当は、たいてい美味しい。
今回は、たくさんの種類のおかずが少しずつ、ちまちまと入ってる感じでかなりナイス。
ちなみに私が受験生のときに持って行った昼ご飯は、ジャムパンだったように記憶してます。
・・・本当にどうでもいい話ですね(笑)
当日は試験監督をしてましたが、受験生の方々の緊張感やら気合いやらが伝わってきてちょっと圧倒されました。
と、まあそのぐらいにしておいて(←え)
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今回は、たくさんの種類のおかずが少しずつ、ちまちまと入ってる感じでかなりナイス。
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・・・本当にどうでもいい話ですね(笑)
タグ:社労士試験

